大阪市の子育て・教育

大阪市で児童扶養手当を申請する:対象・所得・現況届

ひとり親家庭などで児童扶養手当を申請する方が、対象となる事情と所得の見方、区へ相談する際の書類、受給後の現況届を確認できます。

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公式情報の確認日:

手続きの順序

  1. 子の年齢と家庭の状況を確認する

    対象は原則、18歳到達後最初の3月31日までの児童です。政令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満です。離婚、死亡、一定の障がい、DV保護命令、未婚での出産など、市が列挙する事情と養育の条件を確認します。公式根拠

  2. 同居家族を含む所得と必要書類を区に相談する

    本人だけでなく、配偶者や扶養義務者の所得も支給額に関係します。区の担当に家庭の状況を伝え、戸籍謄本など必要書類を確認してください。公式根拠

  3. 認定請求書と添付資料を提出する

    認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、マイナンバー確認書類、本人確認書類、状況に応じた追加資料をそろえます。認定に必要な書類が不足していると請求できないと市は案内しています。公式根拠

  4. 受給後も現況届と変更の届出を行う

    現況届の期間は毎年8月1日~31日です。婚姻などで支給要件から外れた場合は、現況届の時期を待たずに資格喪失届を提出します。公式根拠

対象となる事情と、受給できない場合

対象の子を監護する母、監護して生計を同じくする父、または父母以外で養育する方が対象です。対象事情には、父母の離婚、父母の一方の死亡・一定の障がい、生死不明、1年以上の遺棄・拘禁、DV保護命令、婚姻によらない出産があります。公式根拠

請求者や児童が日本に住んでいない場合、里親委託や一定の児童福祉施設入所の場合などは受給できません。父母が生計を同じくする場合や、内縁関係を含む配偶者によって養育される場合にも除外条件があります。ひとり親であることだけで判断せず、市の対象・除外条件を確認してください。公式根拠

年収の目安だけで判定しない

市は、前年の所得(1~9月の請求では前々年の所得)により額を決めると案内しています。同居する請求者の父母・兄弟姉妹など扶養義務者の所得も関係します。限度額以上なら、資格認定されても手当は支給されません。公式根拠

本人が父または母の場合、所得に養育費の8割相当が加算されます。公式の所得制限限度額表は扶養親族等の数で異なり、括弧内の「収入額の目安」と所得限度額は別です。控除や老人扶養等の加算もあるため、該当欄を区と確認してください。公式根拠

令和8年4月からの手当月額

次は市が「令和8年4月から」として掲載する月額です。実際の支給区分は所得等によって決まります。公式根拠

令和8年4月からの手当月額
対象児童全部支給(月額)一部支給(月額)
1人目48,050円48,040円~11,340円公式根拠
2人目以降11,350円11,340円~5,680円公式根拠

戸籍謄本を取る前に確認すること

本籍地が大阪市の場合、区の児童扶養手当担当が発行する「一部事項証明書請求書(戸籍記載事項証明請求書)」で請求すると、認定請求に必要な戸籍謄本または抄本の手数料が無料になります。市外本籍では無料となる場合があるため、本籍地の自治体へ確認してください。公式根拠

マイナンバーカードは1枚で番号確認と本人確認ができます。家庭状況によって追加書類があるため、認定請求書の準備は区の担当との確認から始めてください。公式根拠

現況届を出すとき・支給が続いているとき

現況届の添付書類は受給理由により異なります。未提出では手当を受けられず、期限後の提出は支給が遅れる場合があります。2年間続けて未提出だと資格を失います。7~9月に認定請求した方は、その年は所得状況届、翌年から現況届が必要です。公式根拠

支給開始から一定期間が経過すると一部支給停止の対象となる場合があります。就労・就職活動や就労できない事情に応じた届出が案内されるため、個別に届く書類を確認してください。公式根拠

手続き前に確かめること

児童扶養手当担当へ、追加書類と戸籍証明の手数料扱いを確認してください。市の案内には申請全体の一律の実費総額はなく、戸籍を取得する自治体や必要書類により準備が異なります。公式根拠

届出先の区役所を選ぶ

区ごとの窓口・予約・行き方は、各区役所の案内から確認できます。

次にすること

情報源

大阪市の制度・手続き案内をもとに整理しています。個別の状況や最新のお知らせは、各公式ページで確認してください。