大阪市の暮らし・手続き

大阪市の課税(所得)証明書・非課税証明書を取る

必要な年度と1月1日の住所を確かめ、窓口・コンビニ・郵送から課税(所得)証明書の取り方を選べます。

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公式情報の確認日:

手続きの順序

  1. 年度と請求先を決める

    証明年度の前年1月〜12月の所得が対象です。例えば令和8年度は令和7年中の所得。年の途中で大阪市へ転入した場合は、1月1日の住所地へ請求します。公式根拠公式根拠

  2. 本人分か代理請求かで方法を選ぶ

    コンビニは本人分のみです。家族分や代理請求は、下の窓口・郵送の持ち物を確認してください。所得の申告状況によって取得できないことがあります。公式根拠公式根拠公式根拠

  3. 申請書と持ち物をそろえる

    窓口用と郵送専用の申請書を使い分けます。郵送は証明書が届くまでの往復日数を見込み、提出先の期限から余裕を持って請求してください。公式根拠

受け取り方を選ぶ

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方法準備と注意
市税事務所・区役所・区役所出張所申請書、窓口に行く人の本人確認書類、手数料。住所の区に関係なく請求できます。船場法人市税事務所分室と中之島の市役所本庁は対象外です。公式根拠
コンビニ大阪市に住民登録がある15歳以上の方が対象。マイナンバーカードなど公式案内の対応カード・スマートフォンを使います。所得情報がある本人分の5年間分を取得できます。利用は6時30分〜23時(年末年始・メンテナンス日を除く)。公式根拠
郵送郵送専用申請書、1年度1通300円の定額小為替、宛先を記入して切手を貼った返信用封筒を大阪市税証明郵送センターへ。受理から発送まで原則1週間、年度初めはさらに2〜3日かかる場合があります。公式根拠
オンライン申請公式案内から大阪市行政オンラインシステムへ進みます。申請・審査・決済の後、証明書は郵送されます。画面で即時受け取りする方式ではありません。公式根拠

家族・代理人が請求するとき

窓口では、代理人の本人確認書類と、本人が自署した委任状を用意します。大阪市内の同一世帯の親族は委任状を省略できます。市外に住んでいて大阪市で同一世帯と確認できない場合は、家族でも委任状が必要です。公式根拠

本人確認には、有効期限内のマイナンバーカードや運転免許証など、住所・氏名・生年月日の分かる公的書類を用意します。資料によっては2点を求められます。公式根拠

郵送の本人確認と送付先

本人が大阪市の確認している自分の住所へ送ってもらう場合は、本人確認書類の写しは不要です。それ以外の住所への送付を希望するときは、氏名・住所の記載がある有効な本人確認書類の写しを添えます。公式根拠

代理請求では委任状の原本と、返送先住所が記載された代理人の本人確認書類の写しを添えます。大阪市内の同一世帯の親族と確認できる場合は、委任状を省略できます。公式根拠

新年度・非課税の証明で迷ったら

新年度分は原則6月1日(土日の場合は翌開庁日)から発行されます。税額の全額が給与から特別徴収される方は5月20日(土日の場合は翌開庁日)からですが、コンビニは6月1日からです。今年の所得を今年度の証明書で証明することはできません。公式根拠

所得がなくても申告済みなら課税(所得)証明書を発行できます。未申告の税法上の扶養親族は、税額0円の証明は出せても所得金額は記載されず、コンビニ交付も使えません。所得金額まで必要なら市税事務所へ相談してください。公式根拠

手続き前に確かめること

課税(所得)証明書は税額・所得・控除の証明です。提出先が求める証明の名称と年度を確認してから請求してください。コンビニで取得できるのは5年間分で、それより前の年度の発行可否は市税事務所に確認してください。公式根拠公式根拠

次にすること

情報源

大阪市の制度・手続き案内をもとに整理しています。個別の状況や最新のお知らせは、各公式ページで確認してください。