大阪市の暮らし・手続き

大阪市で印鑑登録をする・やめる・登録証をなくしたとき

大阪市で印鑑を新しく登録する、登録を廃止する、登録証をなくした場合の窓口と持ち物を選べます。本人が行く場合と代理人に頼む場合では、登録完了までの流れが異なります。

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公式情報の確認日:

手続きの順序

  1. 新規登録・廃止・亡失のどれかを選ぶ

    印鑑を変える場合は廃止と新規登録、登録証をなくした場合は亡失の届出が関係します。汚れたり壊れたりした登録証の再交付とは分けて確認します。公式根拠公式根拠公式根拠

  2. 本人が行くか、代理人に頼むか決める

    新規登録で代理人に頼むときは委任状を用意します。照会書が届いた後の手続きにも、本人と代理人それぞれの書類が必要です。公式根拠

  3. 住所のある区の窓口で手続きする

    照会書を使う場合は、到着後に同封の案内に従って記入・押印し、必要なものを持って再度手続きします。登録が終わると印鑑登録証が交付されます。公式根拠

新規登録の対象と印鑑

対象は大阪市に住民登録がある15歳以上の方です。意思能力を有しない方は登録できません。公式根拠

登録は1人1個で、同一世帯ですでに登録している印鑑は使えません。住民基本台帳上の氏名等を表すものを用意します。旧氏を住民票等に併記した方は、旧氏の印鑑も登録できます。公式根拠

ゴム印・スタンプ印・変形しやすい材質は対象外です。印影は一辺8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形に収まる大きさで、職業・資格など氏名以外の事項を表していないものが要件です。公式根拠

申請時と、照会書が届いた後の持ち物

申請時と、照会書が届いた後の持ち物
手続き用意するもの
最初の申請印鑑登録申請書、登録する印鑑、申請者の本人確認書類。代理人は委任状も用意します。公式根拠
照会書到着後:本人が来庁照会書(回答書)、本人の本人確認書類、登録する印鑑。公式根拠
照会書到着後:代理人が来庁代理人を記入した委任状欄付きの照会書(回答書)、登録者本人の本人確認書類の原本、代理人の本人確認書類、登録する印鑑。公式根拠

登録をやめる・印鑑を変える

変更する場合は現在の登録を廃止し、新しい印鑑を登録します。廃止には申請書、印鑑登録証、登録印、本人確認書類を用意し、代理人なら委任状も必要です。マイナンバーカードの利用により返納済みの登録証や、き損・滅失で押せない印章は不要です。公式根拠

市外転出や死亡の届出があった場合は、別に廃止を申請する必要はありません。婚姻などで氏名が変わり、登録印がその方の氏名を表さなくなった場合も同様です。必要ならあらためて登録します。公式根拠

登録証をなくしたとき

紛失・盗難・焼失の場合は、住所のある区へ印章・印鑑登録証等亡失届を提出します。登録している印鑑、本人確認書類、代理人の場合は委任状を用意してください。公式根拠

なくした登録証や番号が読めない登録証は、単なる再交付ではなく、廃止してあらためて登録する扱いです。汚損・き損した登録証を持っている場合の再交付とは手続きが異なります。公式根拠

日数と費用を確認する

照会書を使う方法では、郵便の到着を待ってから窓口で手続きを終えます。照会書の到着日数と回答期限は掲載資料に明記がないため、急いでいる場合は申請先に確認してください。公式根拠

此花区の公式Q&Aでは印鑑登録は無料と案内されています。廃止・亡失・再交付の費用や、他区での取扱いを含めて確認する場合は、申請先の窓口へお問い合わせください。公式根拠

手続き前に確かめること

印鑑登録証と印鑑登録証明書は別のものです。登録後に証明書が必要な方は、下の「住民票・印鑑登録証明書を取得する」へ進んでください。公式根拠

届出先の区役所を選ぶ

区ごとの窓口・予約・行き方は、各区役所の案内から確認できます。

次にすること

情報源

大阪市の制度・手続き案内をもとに整理しています。個別の状況や最新のお知らせは、各公式ページで確認してください。