大阪市の暮らし・手続き

大阪市で犬を飼うとき:登録・注射済票・引っ越しの届出

飼い犬の登録状況から必要な手続きを選び、狂犬病予防注射の後に注射済票を受け取るまでを確認できます。

公式の手続き入口へ

公式情報の確認日:

手続きの順序

  1. 登録先と登録時期を確認する

    国の指定登録機関へのマイクロチップ情報の登録等が令和4年11月1日以降なら、大阪市への登録は通知された情報で行われ、保健福祉センターでの手続きは原則不要です。チップを付けているだけで手続き済みとは判断できません。公式根拠

  2. 窓口で登録する場合は保健福祉センターへ

    犬を取得した日(生後90日以内なら90日が経過した日)から30日以内に登録します。マイクロチップのない犬は、住む区の保健福祉センター生活環境業務担当または市委託動物病院で申請し、交付された鑑札を犬に付けてください。公式根拠公式根拠

  3. 予防注射を受け、注射済票を受け取る

    動物病院では年間を通じて狂犬病予防注射を受けられます。注射の後は住む区の保健福祉センターで注射済票の交付手続きをします。市委託動物病院なら、注射と注射済票の交付をあわせて受けられます。公式根拠

登録・交付にかかる費用

登録・交付にかかる費用
手続き金額確認すること
新規登録・鑑札交付3,000円新規の場合。国のマイクロチップ情報からの登録とは区別します。公式根拠公式根拠
注射済票の交付550円注射そのものの料金は各動物病院へ確認してください。公式根拠
鑑札の再交付1,600円保健福祉センターで手続き。委託動物病院では再交付しません。公式根拠
市内の引越し・大阪市への転入に伴う変更無料鑑札再発行は1,600円。前所在地の登録が確認できない場合は別途有料の登録申請が必要なことがあります。公式根拠

引っ越し・死亡のとき

大阪市へ引っ越してきた場合は、引越しの日から30日以内に各区保健福祉センターへ届け出ます。所在地等変更届と、前の所在地で発行された鑑札を用意してください。市内の引越しでは前所在地の鑑札は不要です。公式根拠

国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録している場合は、同機関で所在地変更をします。この手続きで市の変更届は不要になります。ただし、前所在地の市町村で登録が確認できない場合は、別途保健福祉センターで登録申請が必要になることがあります。公式根拠

犬が亡くなったときや市内で所在地・飼い主の情報が変わったときは、保健福祉センターへの窓口・郵送・電話・行政オンラインシステムで届け出られます。国にマイクロチップを登録している犬は、指定登録機関へ死亡・変更を届け出ることで市への届出が不要になります。公式根拠

手続き前に確かめること

市への登録がまだで、マイクロチップを民間団体にだけ登録している場合や、指定登録機関での登録等が令和4年10月31日以前の場合は、保健福祉センターで登録申請が必要です。登録状況が分からなければ、公式の特例制度の案内で確認してください。公式根拠

大阪市が設置する集合注射会場での注射は令和8年度で終了します。次回の集合注射を待つ前提にせず、動物病院での接種先を確認してください。公式根拠

次にすること

情報源

大阪市の制度・手続き案内をもとに整理しています。個別の状況や最新のお知らせは、各公式ページで確認してください。